医療過誤


大阪で医療過誤に強い弁護士をお探しの方へ

大阪の医療過誤の解決は、デイライト法律事務所にお任せください。

病院で不調を治してもらおうと思ったら、医療過誤によって余計に体調が悪くなったり、最悪の場合、命を落としてしまうこともあります。

しかし、医療過誤であるかどうかの判断は、高度な専門知識を要するため、医療行為が問題であったのか、それとも別の要因があるのか判断が難しいです。

こうした場合には、被害者個人で考えるのではなく、弁護士に相談して見通しを聞かれた方がいいでしょう。

当事務所では、人身障害部の弁護士が被害者の損害賠償請求を徹底サポートしていますので、お気軽にご相談ください。

 

大阪の医療過誤

平成27年から、一定の医療事故(死亡又は死産)が発生した場合に、医療機関が院内で調査をして、その結果を第三者機関がまとめて分析することで医療事故に再発防止を図ることを目的とした医療事故調査制度が始まっています。

この制度の報告の中で、100万人あたりの医療事故発生報告件数は、平均が2.8件であるのに対して、大阪府は1.9人であり比較的医療事故は少ない結果となっています。

もっとも、この数字は、死亡又は死産に限られたものであり、医療機関の管理者が医療事故調査制度の対象となる医療事故と判断した場合の数字なので、実際の医療事故の件数は、この数字よりも相当に多いと考えられます。

医療過誤により、病院に賠償請求をする場合、病院側が医療過誤を認めていなければ、患者側で病院側のミスを証明しなければなりません。

これは簡単なことではなく、医学的な知見を踏まえて、病院の医療行為(診断、手術、診療など)と死亡や症状の発症を立証していかなければならないのです。

こうした立証ができてはじめて、慰謝料や逸失利益といった損害を賠償してもらうことができるのです。

 

 

医療過誤を弁護士に相談した方が良いケース

以下に当てはまる場合には、医療過誤について弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 医療事故について病院側と賠償の交渉をされる方
  • 病院側から賠償額の提示を受けている方あるいはご遺族
  • 家族が病院の医療行為が原因で亡くなった方
  • 手術等の医療行為が原因で障害が発生したと思われる方

病院側と示談してしまった後では、原則として賠償の交渉はできなくなってしまいます。

病院側に責任を認めてほしい場合や適切な補償を求める場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

医療過誤の注意点

賠償の請求には時効がある

医療過誤の損害賠償請求の時効医療過誤を理由に行う損害賠償請求には、期限(時効)があります。

医療過誤の損害賠償請求には、不法行為に基づく請求か、あるいは、債務不履行に基づく請求方法があります。

不法行為に基づく請求の場合には、「医療過誤の発生を知ってから5年」あるいは「医療過誤が発生したときから20年」で時効となります。

債務不履行に基づく請求の場合には、「権利を行使できることを知った時点から5年」あるいは「医療過誤の発生時点から20年」で時効となります(2020年3月31日以前の場合は「権利行使できる時点から10年」です)。

このように、医療過誤の請求には時間制限がありますので、経過しないように十分注意が必要です。

 

解決までには時間を要する

医療過誤の存在自体を全面的に認めている場合には、賠償金額の交渉のみとなり、それほど時間を要しない場合もあります。

しかし、医療過誤の存在について、病院側が争っている場合には、被害者側で医療過誤を証明しなければならないので、そのための準備期間に相当の時間を要します。

さらに、裁判となった場合には、医学論争となって何度も主張と反論を繰り返すケースもあるため、数年を要する場合もあります。

 

 

当事務所の弁護士に医療過誤を相談するメリット

当事務所では、第三者の行為により生命身体が害された方を救済することに注力する人身障害部を設置しています。

人身障害部では、第三者の行為と病気やケガの因果関係について、医学的観点からも検討を加え、加害者に対して適切な損害賠償請求を行い、被害者に適切な補償を受け取ってもらえるよう日々研鑽しています。

当事務所では、医療過誤についてのご相談や事件処理については、全て人身障害部の弁護士が対応します。

また、判断が難しいケースについては、人身障害部の複数の弁護士で協議して事件処理を行います。

医療事故の証明をするために、医師面談や医療照会などを行うなど、医学的観点からのアプローチも行います。

 

 

医療過誤を弁護士に相談するタイミング

医療過誤が明らかになった時点はもちろんのこと、医療過誤が疑われる時点においても弁護士に相談されることを検討されたほうがいいでしょう。

できるだけ早い段階でご相談頂くことで、早期解決にもつながり、証拠が散逸することも防げる可能性があります。

ご自身やご家族が医療過誤に遭ってしまったかもと感じられたら弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

医療過誤の弁護士費用

デイライト法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

医療過誤の弁護士費用としては、法律相談料、調査費用、着手金、報酬金、日当等があります。

その他に、実費(郵送代、印紙代、医師への謝礼、交通費、印刷代等)も必要となります。

相談料

相談料 初回相談料は無料

※2回目以降は、30分5500円となります。

調査費用

病院側の責任が認められるかどうかについて、交渉の前に必要に応じて行う調査の費用です。

調査費用 22万円〜

※証拠保全手続が必要な場合には、追加で11万円となります。

示談交渉の場合

示談交渉 着手金:22万円〜
報酬金:経済的利益の22%〜33%

調停及びADRの場合

調停及びADR 着手金:44万円〜
報酬金:経済的利益の22%〜33%

訴訟の場合

訴訟 着手金:55万円〜
報酬金:経済的利益の22%〜33%

日当

日当 移動距離によって3〜5万円となります。

 

 

まとめ

医療過誤として損害賠償請求できるかどうかの判断は極めて難しく、被害者個人で判断するのは困難です。

お一人で悩まれても解決しませんので、医療過誤について少しでも不安や疑問ありましたら、弁護士にご相談ください。

当事務所では、ご来所のご相談、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、FaceTime、Meetなど)が可能です。

遠方であっても、電話やオンラインを利用して相談させて頂いており、全国対応しておりますので、少しでも話を聞いてみたいと思われましたら、お気軽にお問い合わせください。

 



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