各分野の弁護士費用は、下記リンクよりご参照ください。
※詳細はクリックして頂けますと確認できます。
1. 法律相談料
2. 着手金及び報酬金
3. 調停及び示談交渉
4. 離婚事件
5. 境界に関する事件
6. 医療過誤事件
7. 交通事故事件
8. 労働事件
9. 保全命令申立事件
10. 民事執行事件
11. 破産事件
12. 民事再生事件
13. 任意整理事件
14. 刑事事件
15. 少年事件
16. 告訴・告発等
17. 任意後見
18. 相続
19. 手数料
20. 旅費日当
21. 顧問料
弁護士法人 デイライト法律事務所の報酬等は次による。
法律相談料は、原則として、30分ごとに5500円(税込)とする。
ただし、交通事故(弁護士費用特約がある場合を除く。)企業の初回における相談は無料とする。
離婚、相続、刑事事件(加害者)については、来所の場合の初回相談のみ無料とする。
多重債務については、来所及びオンラインの場合の初回相談のみ無料とする。
また、デイライトプラス会員は所定の無料相談ができるものとする。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を越える部分 | 2.2% | 4.4% |
原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。
上表の着手金及び報酬金は、事件の内容により増減額する。
着手金は、11万円(税込)(訴訟等の場合は22万円)を最低額とする。
調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ上記【2】より算定された額と同額とする。
ただし、事件の内容により3分の2に減額することができる。
調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として、上記【2】により算定された額の2分の1とする。
1 離婚事件の着手金及び報酬金は原則として、次のとおりとする。
依頼内容 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
①協議離婚等の代理交渉 | 24万2000円~36万3000円 | 離婚又は合意成立:24万2000円 経済的利益の10%(養育費は2年分の10%) |
②離婚調停・審判 | ①から移行する場合:24万2000円~36万3000円 (調停・審判から受任する場合48万4000円~72万6000円) |
調停成立又は審判:36万3000円 経済的利益の16.5%(養育費は2年分の11%) |
③離婚訴訟 | ①又は②から移行する場合:24万2000円~36万3000円 (訴訟から受任する場合48万4000円~72万6000円) |
判決又は和解成立:36万3000円 経済的利益の16.5%(養育費は2年分の11%) |
④協議書作成 (継続相談と協議書等の作成) | 12万1000円~24万2000円 最大稼働時間3時間 公正証書は5万5000円加算 |
なし |
⑤慰謝料の代理交渉: ①〜③の依頼を受けずに慰謝料のみ交渉を行う場合 | 24万2000円~36万3000円 (調停又は訴訟対応時は24万2000円〜36万3000円を加算) |
経済的利益の17.6% 最低報酬を16万5000円 |
⑥婚姻費用・離婚後の養育費の請求等: ①〜③の依頼を受けずに婚姻費用又は離婚後の養育費の請求のみに対応する場合 | 24万2000円~36万3000円 (調停対応時は12万1000円〜24万2000円を加算) |
合意等の成立又は審判:12万1000円 2年分の11% |
⑦監護者指定・引き渡しの審判 | 48万4000円〜60万5000円 (審判のみ受任する場合:72万6000円〜96万8000円) |
監護者となった場合:36万3000円(子の人数が2人以上の場合1人につき12万1000円加算) 面会交流の合意の成立:12万1000円 |
⑧保護命令 | 16万5000円〜36万3000円 (保護命令のみを受任する場合:33万円〜72万6000円) |
保護命令の認容又は却下:24万2000円〜36万3000円 |
⑨面会交流調整:面会交流の合意が成立している事案で日時の調整を行う場合 | 月額3万3000円 最大稼働時間1時間 |
なし |
⑩個人顧問 | 月額1万円 最大稼働時間1時間 |
なし |
2 面会交流について争いがある事案については、難易度に応じて成功報酬に一定額(11万円を基準)を加算する場合がある。
3 有責配偶者からの離婚請求については、難易度に応じて成功報酬に一定額(22万円を基準)を加算する場合がある。
4 最大稼働時間がある事件については、最大稼働時間を超過した場合のタイムチャージを1時間あたり3万3000円(5分単位で計算)とする。
5 ④協議書作成から①離婚協議の代理交渉に移行した場合、受領済みの着手金を代理交渉の着手金に充当する。
6 慰謝料請求事案において、経済的利益以外の問題が争点となる場合、別途加算することがある。
7 ①離婚協議の代理交渉に加えて、不貞相手に慰謝料を請求する場合の着手金は12万1000円を基準とする。
8 個人顧問の内容は、法律相談(面談のほか、電話、オンライン、電子メールでの相談を含む。)とし、文書の作成や鑑定は含まれない。
9 上記のほか、着手金および報酬金は、当事者の状況、事案の複雑性・緊急性・難易度等によって増減額する場合がある。
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、33万円から66万円(税込)の範囲内の額とする。
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に33%(税込)増額した額とする。
ただし、着手金は、次の額を最低限とする。
事件種類 | 着手金(税込) |
---|---|
調停事件及び示談交渉事件 | 33万円 |
訴訟事件 | 66万円 |
①相談料は無料とする。
②示談交渉の着手金及び報酬は下表のとおりとする。
示談交渉 | 着手金 | 報酬金(税込) |
---|---|---|
保険会社からの提示がない場合 | 0円 | 22万円+回収額の11% |
保険会社からの提示がすでにある場合 | 0円 | 22万円+提示額からの増額分の22% |
③訴訟移行時の着手金は、11万円(税込)とする。ただし、事件の難易度等により増額することがある。
④後遺障害等級結果に対する異議を申し立て、その意義が認められたことにより増額した部分については増額分の38.5%(税込)を報酬とする。
弁護士費用特約がついてない場合には、原則として上記の費用体系になります。
ただし、人的損害の賠償金額のみの交渉であり事案簡明の場合には、保険会社提示額からの増額分55%を報酬金としてご依頼いただくことができます。
※事案簡明の場合とは、賠償責任の有無、過失割合、後遺障害の有無あるいは等級の程度などに争いがない場合をいいます。
①相談料は30分5500円(税込)とする。
②着手金は下表のとおりとする。
回収見込額 | 着手金(税込) |
---|---|
回収見込額が125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 回収見込み額の8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収見込額の5.5%+9万9000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3.3%+75万9000円 |
③報酬金は下表のとおりとする。
回収額 | 報酬金(税込) |
---|---|
回収額が300万円以下の場合 | 回収額の17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収額の11%+19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の 6.6%+151万8000円 |
④事件の難易等により、前①から③の費用を増額することがある。
⑤弁護士費用特約を締結している場合の弁護士費用は、依頼者ではなく当該保険会社へ直接請求するものとする。
⑥事案の内容により、弁護士費用特約で支払われる報酬に加えて、依頼者に報酬金を請求することがある。
労働事件の着手金及び報酬は、原則として、次のとおりとする。
事件種類 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
就業規則の作成 | 22万円 | なし。 |
就業規則の一部変更 | 11万円 | なし。 |
労働審判 | 【2】の着手金算定表による。ただし、22万円を最低額とする。 | 【2】の報酬金算定表による。 |
訴訟 | 【2】の着手金算定表による。ただし、33万円を最低額とする。 | 【2】の報酬金算定表による。 |
労働組合対応 | デイライトプラス有料会員に限る。 報酬は顧問契約に応じたタイムチャージ制とする。 |
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」)及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。
ただし、本手続のみにより本案の目的を達成したときは、【2】に準じて報酬金を受けることができる。
本手続の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
保全命令申立事件 | 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とする。 | 原則として報酬金はなし。 ただし、事件が重大又は複雑な場合や審尋又は口頭弁論を経たときは【2】の報酬金算定表により算定された額の3分の1を受けることができる。 |
保全執行事件 | 原則として着手金はなし。 執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。 |
原則として報酬金はなし。 執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
民事執行及び執行停止事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。
ただし、民事執行及び執行停止事件の着手金は5万5000円を最低額とする。
事件種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
民事執行事件 | 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。 | 【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
執行停止事件 | 原則として報酬金はなし。 執行停止が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。 |
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
破産申立ての場合 | 着手金(税込) | 預り金(税込) | |
---|---|---|---|
個人破産 | 同時廃止 | 33万円 | 3万円 |
管財事件 | 44万円 | 23万円以上 | |
法人破産 | 104万5000円 | 21万円以上 事案によって決定 |
民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
民事再生の場合 | 着手金(税込) | 預り金(税込) | 報酬(税込) | |
---|---|---|---|---|
個人再生 | 自宅がない場合 | 33万円 | 3万円〜23万円 | 再生計画が認可された場合7万7000円 |
自宅がある場合 | 44万円 | |||
個人事業主の場合 負債額1500万円以上の場合 |
55万円 | |||
法人事業主の場合 | 予納金と同額程度 | 予納金+10万円以上 | 予納金の10分の1を基準 |
※予納金 申立時に裁判所に収める費用
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。
ただし、任意整理の最低着手金は11万円(税込)とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
項目 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
通常 | 1社あたり4万4000円 | 0円 |
ヤミ金 | 1社あたり5万5000円 | 0円 |
過払い金返還請求 | 0円 | 22% |
刑事事件の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。
起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するときで、事案簡明な事件の場合、着手金を2分の1とする。
事件種類 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
①起訴前及び起訴後の事案簡明な事件※ (事実関係に争いがない情状事件等) |
22万円以上44万円以下とする。 | ・不起訴又は刑の執行猶予の場合:33万円以上 ・求略式命令又は刑の軽減の場合:33万円以下 |
②上記以外の事件 | 33万円以上 | ・無罪の場合:55万円以上 ・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:33万円以上 ・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額 |
③裁判員裁判事件 | 110万円以上 | ・無罪の場合:110万円以上 ・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:55万円以上 ・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額 |
④上記①〜③の事件とともに被害者と示談交渉を行う場合 | 0円 | 22万円以上33万円以下とし、上記①〜③事件の報酬金の一部とする |
⑤保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件 | 0円以上22万円以下 | 22万円以上33万円以下 |
※事案簡明事件とは、犯罪の重大性、事実関係の争いの有無、共犯者の有無等を総合的に考慮して判断します。
初回接見サービス:
<費用>
1万1000円(税込)から
※当事務所から警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
自首同行サービス:
<費用>
11~22万円(税込)
自首後の弁護活動:
<費用>
着手金22~44万円
報酬金22~44万円
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。
事件種類 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
①家庭裁判所送致前及び送致後 | 22万円以上44万円以下とする。 | ・不送致、審判不開始又は不処分:33万円以上 ・その他:22万円以上55万円以下とする。 |
②抗告、再抗告及び保護処分の取消 | ||
③上記①又は②の事件とともに被害者と示談交渉を行う場合 | 0円 | 22万円以上33万円以下とし、上記①又は②の事件の報酬金の一部とする。 |
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき22万円から33万円(税込)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
遺言書作成、遺産分割協議書作成、相続放棄、遺言執行及び相続人調査の手数料は、原則として次のとおりとする。
項目 | 手数料額(税込) |
---|---|
遺言書作成、 遺産分割協議書作成 |
16.5~33万円(財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.55~1.1%の額を加算することがあります。) |
相続放棄 | 5万5000円~8万8000円 同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当り3万3000円。 |
遺言執行 | 300万円以下の部分:33万円 300万円を超える部分:遺産評価額の1.1~5.5% |
相続人調査 | 3万3000円 |
預金の使い込み
項目 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
代理交渉 | 22~55万円 | 経済的利益の11% |
訴訟 | 追加22~55万円 | 経済的利益の16.5% |
訴訟で仮差押えもする場合 | 追加16万5000円~33万円 | なし |
遺産分割の弁護士報酬
原則として相続分に応じて次のとおり算定する。
●遺産分割に争いがある場合
着手金
項目 | 着手金(税込) |
---|---|
代理交渉 | 22~33万円 |
調停・審判 | 追加22~33万円 |
報酬金
項目 | 報酬(税込) |
---|---|
300万円以下の部分 | 17.6%(最低33万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
3億円を越える部分 | 3.3% |
●遺産分割に争いはない場合
着手金(税込) | 報酬(税込) | |
---|---|---|
サポート料金 | 16万5000円 +遺産の0.55% | 22万円+遺産の1.1% |
※遺産とは、経済的価値のあるもの全ての価額の総額です。不動産や株式の場合には、相続時(被相続人が亡くなった日)の時価ということになります。もっとも、相続財産が不明な場合もありますので、その場合にはご相談して決めることとなります。
相続人調査:3万3000円
※遺留分侵害額請求等の相続に関する他の事件は、通常事件(当事務所報酬規定)の基準による。
家族信託
16万5000円
財産の価格に応じて次のとおり算定する
財産の価格 | 報酬金 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1%(最低額33万円) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超え5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円を超え10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円を超える部分 | 0.11% |
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
項目 | 手数料額(税込) |
---|---|
証拠保全 | 33万円 |
成年後見申立て | 22万円~33万円 ※紛争性がある場合、別途調査費用として22万円〜33万円を加算 |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
1時間当たり3万3000円~5万5000円(タイムチャージ) |
契約書作成・チェック | 1時間当たり3万3000円~5万5000円(タイムチャージ) |
登記の交付手続 | 1通につき1000円 |
株主総会等指導 | 上場会社の場合:33万円以上(総会準備も指導する場合は55万円以上) 非上場会社の場合:11万円以上(総会準備も指導する場合は33万円以上) |
現物出資等証明 | 1件33万円以上(出資等にかかる不動産価格及び調査の難易等を考慮して増額する。) |
旅費日当は、原則として、次のとおりとする。
時間 | 旅費日当(税込) |
---|---|
半日 (往復2時間を超え4時間まで) |
2万2000円 |
1日 (往復4時間を超える場合) |
5万5000円 |
顧問料は、顧問契約(デイライトプラス)の内容に応じて決定する。