B型肝炎
大阪の方でB型肝炎の給付金の請求は、デイライト法律事務所にお任せください。
B型肝炎の給付金は、過去に集団予防接種で注射器を使い回していたことが原因でB型肝炎ウィルスに感染してしまった方々に支給されるものです。
厚生労働省によれば、B型肝炎に持続感染している人数は、国内で110~140万人存在すると推計されています。
大阪の人口は、878万4421人(2023年1月1日時点)であり、日本国内の人口の約7.1%を占めているので、単純な人口比で考えると、約7〜10万人の方がB型肝炎に持続感染していることになります。
B型肝炎に感染してしまっている方は、国からの補償をしっかりと受け取られるべきです。
B型肝炎に感染している方で、給付金の対象になるか気になる方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
B型肝炎の問題に注力する弁護士が親身にサポートいたします。
B型肝炎の給付金請求が認められるには、様々な条件がありますが、条件を満たした場合には、症状に応じて50万円〜3600万円の給付金が支給されます。
過去の集団予防接種が原因でB型肝炎型肝炎に感染した方々が、国に対して訴訟提起を行い、最高裁判所にて勝訴判決を勝ち取ったのきっかけに、法律が制定され、給付金制度が設けられたのです。
上記したように、単純な人口比で計算すると、大阪府内でも約7〜10万人程度の方が対象になる可能性があります。
全国的にみて、まだ請求が未了の方が多数いると考えられており、大阪府内の方の中にも給付金対象者でありながら、請求されていない方がたくさんいると考えられます。
以下に当てはまる方々は、B型肝炎の給付金について弁護士に相談されることをお勧めいたします。
上記に当てはまる方々は、B型型肝炎の給付金を受け取ることができる可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
B型肝炎による給付金を受け取るには、裁判をして和解手続きを経る必要があります。
現時点(令和5年9月末時点)では、2027年3月31日が期限です。
したがって、この日までに裁判をする必要がありますが、裁判をするには準備も必要です。
ご自身がB型肝炎の給付の対象になるかもしれないと思われましたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、B型肝炎問題に注力する弁護士が対応しており、給付金申請を徹底サポートいたします。
当事務所は、人身障害部を設置しており、所属する弁護士はB型肝炎の給付金について研鑽を積んでいます。
実際の事件の対応も事務員任せにするのではなく、相談から事件処理の対応まで全て人身障害部の弁護士が対応しています。
事案によっては、人身障害部に所属する弁護士で意見交換をして事件処理を進めることもあります。
このように、当事務所では、特定の分野に注力した弁護士が相談から事件処理の対応をしており、B型肝炎問題の被害者の方々を徹底サポートいたします。
上記したようにB型肝炎の給付金には請求期限があります。
したがって、ご自身やご家族がB型肝炎に感染していることが分かり、「給付金の対象になるかもしれない」と思われた時に弁護士にご相談ください。
給付金を受け取るには、訴訟提起する必要がありますが、訴訟提起するには、必要な検査を受けていただいたり、カルテなどの医療記録を取り寄せる必要があります。
したがって、余裕を持って訴訟提起するためにも、ご自身やご家族が対象になると思われたら、できる限り早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、以下のとおり、相談料と着手金は無料0円です。
つまり、弁護士費用は、回収した給付金の中から報酬を頂く後払い制になっています。
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 実質10%(最低報酬額10万円) |
※訴訟等に係る弁護士費用として、給付金の4%が支給されるため、成功報酬の14%から支給される4%分を差し引いた額(10%分)が成功報酬となります。
※資料収集や訴訟提起のための実費は別途必要となります。
B型肝炎給付金の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、資料の収集や裁判所への出頭などを考えると、とても大変です。
当事務所では、必要な医療記録等の収集や訴状をはじめとした提出書類にいたるまで人身障害部の弁護士がサポートしております。
ご相談については、ご来所でのご相談、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、FaceTime、Meetなど)も対応しており、全国対応しています。
B型肝炎の給付金について、少しでも話を聞いてみたいと思われましたら、お気軽にお問い合わせください。