アスベスト


大阪でアスベストに強い弁護士をお探しの方へ

大阪の方でアスベストの給付金・賠償金の請求は、デイライト法律事務所にお任せください。

アスベストを吸い込んでから病気を発症するまでには、10年〜40年の歳月を経ることが多くあります。

時間があまりに経過しているために被害者としての自覚をすることが難しい場合もあるかと思います。

ご自身が「アスベストが原因で病気になったのでは?」と少しでも思われたら、当事務所にご相談ください。

アスベスト問題に注力する人身障害部の弁護士が徹底サポートさせて頂きます。

 

大阪のアスベスト被害

アスベストを吸い込んで体内に入ると、肺の中で長い間滞留して、肺がんや中皮腫といった病気を発症してしまいます。

現在では、アスベストの規制が行われていますが、一昔前は当たり前に建築材料等に使用されていました。

そのため、アスベストを吸い込み石綿肺、中皮腫、肺がんなどの病気を発症してしまう方が出ているのです。

吸い込んでしまうと危険なアスベストを早く規制せずに国が放置していたということで、裁判が起こされました。

大阪においても石綿工場で働いていた方々の裁判である大阪泉南アスベスト訴訟や、建設現場などで働いていた方々が訴訟提起をされています。

こうした訴訟提起の結果、アスベスト被害を受けた方への補償の制度等が設けられることになりました。

 

 

アスベスト被害を弁護士に相談した方が良いケース

以下に当てはまる方で、中皮腫(ちゅうひしゅ)、肺がん、石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(きょうまくひこう)、良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)を発症している方は、弁護士にアスベスト被害について相談された方がいいでしょう。

  1. ① 過去にアスベストを使用した工場で働いていた方
  2. ② 過去にアスベストを使用した建設現場で働いていた方
  3. ③ ①、②の遺族の方

上記に当てはまる方は、給付金等の対象になる可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

アスベスト被害の注意点

アスベストの給付金等の請求には、期限があります。

期限を過ぎてしまうと給付金を請求することができなくなるため、十分注意が必要です。

原則として、以下のいずれか遅い方の日から起算して20年が請求期限です。

  1. ① 肺がんや中皮腫など対象の病気の診断を受けた日
  2. ② じん肺管理区分の決定の日
  3. ③ 死亡した場合は死亡した日

 

 

当事務所の弁護士にアスベスト被害を相談・依頼するメリット

当事務所では、アスベスト問題に注力する弁護士が対応するので、適切な補償の獲得が期待できます。

当事務所では、第三者の行為によってケガをしたり病気になった方々へのサポートに注力する人身障害部を設置しています。

人身障害部では、アスベスト被害の救済に対しても注力しており、アスベスト被害にあった方が適切な補償を受け取れるよう日々研鑽を積んでいます。

アスベスト被害の相談や事件処理の対応は、全て人身障害部の弁護士が対応しており、事案によっては、人身障害部に所属する弁護士で協議して事件の方針や戦略を検討して事件処理を進めることもあります。

このように、当事務所では、「何でもやる」というスタンスではなく、特定の分野に注力した弁護士が相談から事件処理の対応をしておりますので、アスベスト被害者の方の適切な補償を獲得することが期待できるのです。

 

 

アスベスト被害を弁護士に相談するタイミング

アスベスト被害について、相談するタイミングは、ご自身が「アスベスト被害者ではないか?」と思われた時です。

過去に仕事でアスベストに接した記憶があり、肺がんや中皮腫などの対象の病気になっている場合には、弁護士に相談してみましょう。

上記したようにアスベスト被害の補償には請求期限がありますので、できる限り早く相談されることをお勧めします。

 

 

アスベスト問題の弁護士費用

弁護士の費用には、「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」があり、具体的な内容は以下のとおりです。
※ご相談内容によって、相談料や着手金が有料となる場合があります。

 

相談料 初回無料 0円
着手金 無料 0円

※事案によっては、着手金をお支払いいただくことがございます。

当事務所では、原則として、事件着手にあたって頂く着手金は0円であり、報酬金も獲得した給付金や賠償金からお支払い頂くことが可能な後払い制をとっています。

建設型の請求の報酬金

給付金の申請 回収額の5.5%
訴訟提起の場合 回収額の22%

 

工場型の請求の報酬金

訴訟提起 回収額の16.5%

 

労災保険、石綿健康被害救済制度の報酬金

申請手続 回収額の16.5%

 

実費

事件処理するにあたって必要となる実費や裁判をする場合の印紙代は、別途ご請求させて頂きます。

また、事案によっては、事前に預り金(実費のために予め預かるお金)をご請求させていただくことがございます。

 

 

まとめ

アスベストの給付金や賠償については、自分は対象になるのか?、どのような申請をすればいいのか?、必要な書類は何か?など様々な疑問が生じてくるかと思います。

そうした疑問に対して、アスベスト問題に注力する弁護士が丁寧に説明させていただきますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

当事務所では、ご来所でのご相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(ZOOM、LINE、FaceTime、Meetなど)も対応しており、全国対応しています。

少しでも話を聞いてみたいと思われましたら、お気軽にお問い合わせください。

 



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