サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | |
財産分与 | 600万円もらう | 1500万円もらう | 900万円増額 |
年金分割 | 50% | 50% | |
婚姻費用 | 月額14万円もらう | 月額22万円もらう | 月額8万円増額 |
Rさんは、7年ほど前に夫と結婚しました。
結婚してから数年間は夫婦関係は良好でしたが、夫の転勤などをきっかけにRさんが専業主婦になると、夫から度々「前は何もしていない」などと言われるようになりました。
また、義母からは不妊治療などのことで過干渉を受けていました。
こうした日々が続く中で、次第にRさんは精神的に辛くなっていき、心療内科を受診するほどになっていました。
Rさんは、自分の体調を回復させるために夫と数か月間別居しました。
その後、同居を再開したもののやはり夫との生活が辛かったため、再度別居をしました。
再度の別居後、今後の夫婦生活について思い悩む日々を過ごしていたRさんでしたが、このまま婚姻生活を続けることに限界を感じ、夫と離婚することを決意しました。とはいえ、夫に萎縮していたRさんにとって、自分で夫と離婚協議をすることはとても困難な状況でした。
そこで、Rさんは今後のことについて相談をするために、当事務所の離婚弁護士に相談しました。
弁護士は、Rさんの代理人として、妻に協議離婚の申入書(内容証明郵便)を送付し、離婚の協議をしたいことを通知しました。
また、併せて、毎月の婚姻費用(生活費)として、月額20万円を請求(暫定)しました。
※Rさんは夫の給与や財産状況を全く知らされておらず、大体これくらいもらっているのではないかということしか知りませんでした。
そのため、最初の段階では、Rさんが認識している夫の給与を前提に、暫定的に20万円を請求すること(今後、源泉徴収票などの開示を受けた場合は変更)にしました。
これに対して、夫は離婚は夫婦の問題であるため、まずは弁護士(第三者)を挟むのではなく、当事者同士で会って協議することを求めてきました。
Rさんとしては夫と直接会って協議することや、自分の考えを夫に直接伝えることはできなかったため、弁護士は早々に協議に見切りを付けて、離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てました。
そうしたところ、夫も弁護士をつけました。
調停で主な争点となったのは、離婚調停については財産分与、婚姻費用分担調停についてはRさんの年収をどのように推定するかでした。
双方、基準時(別居時)の財産を開示しました。
その上で、相手方は、財産分与(2分の1)として600万円を分与すると主張をしてきました。
弁護士は、開示された財産費目に不足があること、評価方法にも誤りがあることなどを主張し、再度の財産開示を求めるとともに、開示された財産の財産評価に関する主張を行いました。
最終的に、夫がRさんに対して、1500万円の財産分与を行うということで離婚調停が成立しました。
Rさんは別居時に月額14万円しかもらっていませんでした。その理由は、Rさんが夫の収入を知らされていなかったためでした。
そのため、婚姻費用分担調停の中で、まずは双方の収入を開示することになりました。
その結果、夫の年収は約1500万円あることが分かりました。
Rさんは当時、就労していなかったため、収入をどのように推定するかが争点となりました。
相手方は、Rさんが働いていた頃の年収などを根拠に約300万円の年収はあると推定すべきと主張してきました。
これに対して、弁護士は、Rさんの現実的な稼働能力などを理由に、パートタイマーの年収(約120万円)を推定年収とすべきと主張しました。
最終的に調停では決着がつかずに審判となりました。
裁判所はRさんの推定年収を約150万円とした上で、月額22万円の婚姻費用を支払うよう命じる審判を出しました。
本件のポイントや調停での主な争点について補足の解説をします。
本件では、夫に萎縮していたRさんにとって、夫と直接協議を行うこと、夫と会って自分の意思を伝えることは困難な状況にありました。
こうした状況にある場合、
が重要になると考えられます。
本件Rさんの場合は、既に別居をされていましたので、第三者を介して協議などを行なっていくのが適切な状況でした。
財産分与を考える中で特に重要なことは、
の3つになります。
本件では、基準時を「別居時」とすることに争いはありませんでした。
「対象財産の確定」に関して、最初、相手方は全ての財産を開示してきたわけではなかったため、追加で対象となりうる財産の開示を求めていきました。
これにより、対象財産の範囲が確定し、結果としてRさんの受け取ることができる財産分与額が増加することに繋がりました。
また、本件で特に争点となったのは、「対象財産の評価」です。
夫には様々な形で財産形成がされていたのですが、特有財産かどうかという点で双方の主張に食い違いがありました。
もしも、夫の特有財産となる場合、その財産は財産分与の対象財産とはなりません。
そのため、特有性の立証については、相当細かいお金の動きを説明する必要があることもよくあります。
本件で弁護士は、夫側の一部財産について特有性立証がなされていないこと、夫婦共有財産と推定することが適切であることを、金銭の動きなどから主張を行っていき、Rさんの取得する財産分与額を増やすことに成功しました。
財産分与で対象とならない財産について、くわしくはこちらをご覧ください。
また、特有財産について、くわしくはこちらをご覧ください。
本件Rさんは当時就労していなかったため、就労能力(潜在的稼働能力)がどの程度あるかが主な争点となりました。
この点については様々な考え方があるところですが、1つの考え方として「賃金構造基本統計調査」を参考にすることがあります。
これは、厚生労働省から出されているもので、例えば、「●●歳の女性で短時間労働者」の場合は、おおよそこれくらいの賃金を得ているというものが統計として出ているものです。
本件Rさんの場合は、フルタイムで働くことが難しい状況でしたので、短時間労働者の統計を用いるのが適切な場合でした。
婚姻費用について、くわしくはこちらをご覧ください。
離婚問題については、当事務所の離婚弁護士まで、お気軽にご相談ください。