サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | |
財産分与 など |
1300万円もらう | 1300万円もらう | ー |
年金分割 | 50% | 50% |
Nさんは、40年ほど前に夫と結婚しました。
結婚後は子どもにも恵まれ、円満な家庭生活を送っていました。
しかし、結婚して20年近くが経った頃から、夫が複数の女性と不倫をしていました。
しかも、Nさんは、その当時、夫が不倫をしていたことを知らず、それから20年近く経過した頃に子どもから聞かされました。
Nさんは大きなショックを受けました。
Nさんがこの事実を知った後、Nさんは夫に事実関係を問いただしました。
夫は、過去の複数の女性関係を認め、謝罪しました。
しかし、何度も夫が裏切り行為をしていたことが許せなかったNさんは夫と離婚することを決意し、夫と別居した上で離婚協議をして離婚条件を詰めていくことにしました。
夫も離婚に同意し、財産分与名目で合計1300万円を支払うなどの条件で話がまとまりました。
とはいえ、夫のことが信用できなかったNさんは、きちんとした取り決めをしたいと思い、離婚協議書の作成などを相談するために、当事務所の離婚弁護士に相談しました。
弁護士は、Nさんと夫が既に離婚に合意し、離婚条件(財産分与1300万円など)もまとまっていたため、離婚協議書の作成サポートでNさんから依頼を受けました。
早速、弁護士はNさんから細部(そのほかの離婚条件)をヒアリングし、必要資料などをいただいた上で、その内容に沿った離婚協議書を作成し、Nさんにお渡ししました。
その際、弁護士はNさんに対して、何か細部の条件で変更点などがある場合は、離婚協議書を修正するので連絡をするように伝えました。
ところがそれから約2ヶ月後、Nさんから弁護士に連絡がありました。
夫に会って離婚協議書の確認作業などをしようとしたところ、夫が離婚に消極的になってしまったという内容でした。
何度か夫と会ったものの、夫の消極的な態度が変わらないままであるため、今後、どのようにしていけばよいかというご相談でした。
そこで、弁護士はNさんと打ち合わせをして、今後は弁護士が代わりに夫との協議を行う(代理交渉)ことになり、代理交渉という内容で改めてNさんから依頼を受けました。
その後、弁護士は夫に対して、文書(「受任通知書兼提案文書」)を送り、協議をはじめました。
その文書の中で、提案する離婚条件(財産分与、慰謝料、年金分割など)やその根拠などを具体的に記載しました。
条件に関しては、既に整っていた条件があったため、基本的にはそれに沿った内容としましたが、一部内容を付加しました。
しばらくして、夫から弁護士に連絡があり、離婚に消極的である理由や夫の言い分を伝えてきました。
弁護士は夫と何度か協議を重ねました。
夫からの返答や返信は遅かったのですが、最終的には、当初Nさんと夫との間で決まっていた離婚条件で進めるということになり、ようやくNさんは夫と離婚をすることができました。
その後、Nさんは夫から1300万円を受け取りました。
本件のポイントについて補足の解説をします。
弊所では、様々な離婚サポートを用意しています。
基本的には、弁護士が代理交渉や調停、訴訟などの形で離婚問題をサポートさせていただくことになります。
ただ、本件のNさんのように、ご相談段階で既に夫と離婚すること、離婚条件が整っているようなケースでは、「離婚協議書の作成」や「離婚協議書の診断サポート」をさせていただくこともあります。
本件のNさんの場合、当初は離婚協議書の作成サポートをしていたのですが、いざ協議書を交わす段階になって夫が離婚に踏み切れなくなってしまい前に進めることができなくなったため、途中からは弁護士がNさんの代わりに夫と離婚協議を行う代理交渉のサポートに切り替えることになりました。
このように、弊所ではお客様のご状況に応じた離婚サポートを行うことが可能です。
弊所の離婚サポートについて、詳しくはこちらをご覧ください。
また、離婚協議書診断サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
本件の夫のように、「離婚に応じる」、「離婚条件は●●とする」というように話を進めて決まっていたものの、いざ離婚が現実味を帯びてくると途端に消極的になるというケースは少なくありません。
そのような場合は、まずは粘り強く協議を行うことが必要ですが、どうしても難しいという場合には、離婚の専門弁護士が代理交渉を行うことによって前に進むこともあります。
本件のNさんもそうしたケースでした。
自分で離婚を進めることに行き詰まっているという方は、まずは離婚の専門弁護士にご相談されることをお勧めします。
年金分割は通常、双方の合意の上、公正証書化するなどの方法で進めていきます。
しかし、本件では夫の動きが遅かったこともあり、これがいつ実現できるか不透明な状況でした。
そのため、本件では年金分割に関して、家庭裁判所に審判を申し立てて審判をもらうという方法を選択しました。
年金分割サポートについて、くわしくはこちらをご覧ください。