高次脳機能障害で7級に認定され約3000万円を回収した事例

執筆者
Sさん
20代
/男性
受傷部位
頭部
等級
7級
賠償額
約3000万円
受傷部位が頭部・脳
の解決事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。

損害項目 弁護士によるサポート結果
入通院慰謝料 190万円
後遺障害慰謝料 1000万円
逸失利益 2800万円
過失相殺 25%
合計 約3000万円

 

状況

Sさんは、横断歩道のない道路を横断中に、自動車に衝突されました。

この事故により、Sさんは、脳挫傷、びまん性軸索損傷急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血などの傷害を負いました。

すぐに緊急搬送され入院して治療を受けました。

Sさんは、学生であったため、ご両親が今後の解決までの流れについて、当事務所にご相談にこられました。

 

 

弁護士の対応

ご両親において、保険会社の対応は難しいとのことで、弁護士にご依頼をいただきました。

Sさんは、退院後は、安静にして、定期的にリハビリと診察を受け、約1年2ヶ月を経過したところで症状固定となりました。

症状固定時点の症状からして、高次脳機能障害の残存が疑われました。

そこで、弁護士は、Sさんの通学する学校に訪れ、事故前と後のSさんの状況について学校の先生に聞き取りを行いました。

その聞き取りの結果を学校の先生の陳述書としてまとめました。

また、同居の家族に対しても、聞き取り調査を行い、日常生活報告書としてまとめています。

さらに医師に、神経系統の障害に関する医学的意見、頭部外傷後の意識障害についての所見を作成してもらい、後遺障害の申請を行いました。

そうしたところ、高次脳機能障害として7級3号に認定されました。

この等級に基づいて、弁護士が保険会社と賠償交渉を行いました。

慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)の満額で合意することができました。

逸失利益については、争いになりましたが、最終的には妥当な金額で合意することができました。

 

 

弁護士のアドバイス

高次脳機能障害の認定では日常生活報告書が重要

脳挫傷やびまん性軸索損傷などの頭部外傷を負った場合には、高次脳機能障害が残ってしまう可能性があります。

高次脳機能障害の等級は、1級〜12級に認定される可能性があります。

その等級の程度は、どの程度の症状が残っているかで判定されます。

高次脳機能障害の症状は、記憶力が落ちる、計画性がなくなる、約束を守れなくなる、金銭管理ができなくなる、起こりやすくなるなどの症状がでます。

こうした症状が出ているかどうかは、被害者の生活状況を知る人に証言してもらう必要があります。

本件では、同居している家族に加え、学校での状況を知っている先生に話を聞いて、事故前のSさんと事故後のSさんの変化について、聞き取り、書面にして後遺障害の申請を行なっています。

ただ、「性格が変わった」といった表現ではなく、それを基礎付ける具体的事実(エピソード)を聞き取ってまとめることが大切です。

 

高次脳機能障害は弁護士に相談をお勧めします

高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるには、弁護士のサポートが有益です。

被害者の性格や能力の変化について、ご家族でまとめて書面かすることは大変ですし、辛い作業でもあります。

高次脳機能障害でお困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 



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