以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。
損害項目 | サポート前の提示額 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 11万円 | 85万円 |
休業損害 | 5万円 | 5万円 |
合計 | 16万円 | 90万円 |
Bさんは、自転車で直進していたところ、突然、左の脇右から出てきた車に衝突されました。
この衝突によって、Bさんは顔面を打ち唇が切れ、歯も一部欠け、首を痛めてしまいました。
この事故によりBさんは3日間入院して、その後、約6ヶ月間通院を継続しました。
Bさんは、約6ヶ月の治療で痛みは治り、保険会社から賠償の提示が届いたのですが、保険会社からの提示が妥当な金額であるか判断がつかなかったため、当事務所に相談に来られました。
弁護士は、Bさんが持参した保険会社からの賠償提示の書面を確認しました。
そうしたところ、入通院慰謝料が自賠責保険の基準で算出されていました。
十分に交渉の余地がある内容であったため、弁護士はBさんから依頼を受け、保険会社と交渉を開始しました。
相手保険会社は、Bさんの通院日数が少なかったことから、慰謝料の計算の基礎となる通院期間を短縮した賠償額を主張していました。
しかし、弁護士において、入院していること、事故の規模、負傷の程度等を踏まえて、慰謝料の減額には応じられないことを主張しました。
交渉の結果、慰謝料の計算に当たって通院期間の短縮はしない入通院慰謝料の金額で合意することができました。
結果として、賠償額が5倍以上になったので、Bさんにも喜んで頂けました。
慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
賠償の水準は、以下の順番です。
保険会社は、できる限り、賠償額を抑えたいので、自賠責基準で慰謝料の提示をしてくることはよくあります。
こうした提示を鵜呑みにして示談してしまわないように注意しましょう。
本件のように、弁護士基準で計算し直すことで大幅に慰謝料が増額できることがあります。
ケガの程度からして、通院が長期になっており、通院頻度も少ない場合には、入通院慰謝料を計算するにあたっての通院期間を通院実日数(実際に通院した日数)の3.5倍(むち打ちの場合は3倍)として慰謝料を計算するというルールがあります。
保険会社は、通院が長期でない場合でも、被害者の通院頻度が少ないときには、このルールに基づき、慰謝料の減額を主張してくることがあります(このルールを良く理解していない保険会社担当者もいます)。
こうした主張に対しては、上記のルールの適用場面でないことをきちんと説明して適切な保証をするようしっかりと交渉することが大切です。