以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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入通院慰謝料 | 190万円 |
後遺障害慰謝料 | 1000万円 |
逸失利益 | 2800万円 |
過失相殺 | 25% |
合計 | 約3000万円 |
Sさんは、横断歩道のない道路を横断中に、自動車に衝突されました。
この事故により、Sさんは、脳挫傷、びまん性軸索損傷急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血などの傷害を負いました。
すぐに緊急搬送され入院して治療を受けました。
Sさんは、学生であったため、ご両親が今後の解決までの流れについて、当事務所にご相談にこられました。
ご両親において、保険会社の対応は難しいとのことで、弁護士にご依頼をいただきました。
Sさんは、退院後は、安静にして、定期的にリハビリと診察を受け、約1年2ヶ月を経過したところで症状固定となりました。
症状固定時点の症状からして、高次脳機能障害の残存が疑われました。
そこで、弁護士は、Sさんの通学する学校に訪れ、事故前と後のSさんの状況について学校の先生に聞き取りを行いました。
その聞き取りの結果を学校の先生の陳述書としてまとめました。
また、同居の家族に対しても、聞き取り調査を行い、日常生活報告書としてまとめています。
さらに医師に、神経系統の障害に関する医学的意見、頭部外傷後の意識障害についての所見を作成してもらい、後遺障害の申請を行いました。
そうしたところ、高次脳機能障害として7級3号に認定されました。
この等級に基づいて、弁護士が保険会社と賠償交渉を行いました。
慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)の満額で合意することができました。
逸失利益については、争いになりましたが、最終的には妥当な金額で合意することができました。
脳挫傷やびまん性軸索損傷などの頭部外傷を負った場合には、高次脳機能障害が残ってしまう可能性があります。
高次脳機能障害の等級は、1級〜12級に認定される可能性があります。
その等級の程度は、どの程度の症状が残っているかで判定されます。
高次脳機能障害の症状は、記憶力が落ちる、計画性がなくなる、約束を守れなくなる、金銭管理ができなくなる、起こりやすくなるなどの症状がでます。
こうした症状が出ているかどうかは、被害者の生活状況を知る人に証言してもらう必要があります。
本件では、同居している家族に加え、学校での状況を知っている先生に話を聞いて、事故前のSさんと事故後のSさんの変化について、聞き取り、書面にして後遺障害の申請を行なっています。
ただ、「性格が変わった」といった表現ではなく、それを基礎付ける具体的事実(エピソード)を聞き取ってまとめることが大切です。
高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるには、弁護士のサポートが有益です。
被害者の性格や能力の変化について、ご家族でまとめて書面かすることは大変ですし、辛い作業でもあります。
高次脳機能障害でお困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。