以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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入通院慰謝料 | 140万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
逸失利益 | 60万円 |
合計 | 310万円 |
Tさんは、自転車で直進していたところ、左折する車両に衝突されました。
この事故により、Tさんは右肘に骨挫傷等の傷害を負いました。
Tさんは、病院で処置後、継続してリハビリを続けられました。
事故後は、仕事をすることができなかったため、休業損害を請求するために、ある法律事務所に依頼されました。
しかし、弁護士となかなか連絡がつかず、休業損害の補償も全く話が進まなかったため、当事務所にセカンドオピニオンで相談にこられました。
Tさんは、依頼されている弁護士にかなり不信感をもたれていたため、弁護士を変更することを決め、当事務所の弁護士に依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、すぐに休業損害の請求の交渉を開始し、すぐに休業損害の支払いを受けることができました。
その後、Tさんは通院を継続され、約10ヶ月で症状固定となったため、後遺障害の申請を行いました。
しかし、結果は非該当(何の等級にも該当しない)でした。
そこで、弁護士において、医療記録を集め内容を検証しました。
MRIの検査結果の報告書やカルテを証拠として、画像所見、治療の経過、症状の一貫性・連続性などの事情をまとめ、後遺障害が残存していることを主張しました。
そうしたところ、右肘の痛みについて、14級9号に認定されました。
この等級に基づき、弁護士が損害を算出し、相手保険会社に賠償の提示を行いました。
交渉の結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の全てについて、弁護士基準(裁判になった場合と同じ水準)での賠償額で合意することができました。
後遺障害の申請を行い、その結果に納得できない場合には、再度、審査をしてもらうために異議申立てをすることができます。
異議申立てにあたっては、納得いかない結果となった理由を検証することが大切です。
後遺障害の結果を記載した書面とともに、【別紙】に理由が記載されています。
その理由を検証して、等級認定されるように証拠を揃えて異議申し立てをすることになります。
本件では、画像所見を示すために、MRIの検査報告書を提出し、症状の一貫性・連続性や治療の内容を示すためにカルテを添付しています。
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
被害者個人で交渉している場合には、自賠責保険基準あるいは任意保険基準を前提に交渉をすることになります。
一方で、弁護士が介入した場合には、最も高い賠償水準である弁護士基準(裁判基準)を前提に交渉することになります。
自賠責保険基準あるいは任意保険基準と弁護士基準で賠償額を計算した場合、弁護士基準の方が数倍賠償額が大きくなる場合もあります。
保険会社から賠償の提示があった場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。