以下の内訳は、端数切り捨て、四捨五入等をした数字となっています。
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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入通院慰謝料 | 90万円 |
休業損害 | 25万円 |
後遺障害慰謝料 | 100万円 |
逸失利益 | 130万円 |
合計 | 345万円 |
Aさんは、自動車で青信号の交差点に進入したところ、左から信号無視して走行してきた車両に衝突されました。
この事故により、Aさんはむちうちとなり病院に通院することになりました。
事故後、Aさん自身で車の賠償の交渉をされていましたが、交渉に不安を覚え、また後遺症等についても不安であったことから、当事務所にご相談に来られました。
Aさんから、ご依頼頂いた後、弁護士が全て窓口となり、車の補償の交渉等について、対応を行いました。
その後もAさんは、通院を継続しましたが、むちうちによる首の痛みは根強く残っており、通院から7ヶ月経過したところ症状固定となりました。
症状固定後、弁護士において後遺障害申請に必要な書類を収集し、後遺障害の申請を行いました。
申請にあたっては、事故の規模の大きさを示すために、物損資料(車の破損状況等が分かる資料)も添付して申請しています。
申請の結果、首の痛みについて14級9号の等級が認定されました。
この等級に基づき、弁護士において、弁護士基準で賠償の計算をして保険会社に提示をしました。
何度か交渉を重ねた結果、約345万円の賠償金を獲得することができました。
後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、保険会社において後遺障害申請をする方法です。
被害者請求とは、被害者側で後遺障害申請を行う方法です。
事前認定の場合は、資料収集も保険会社がしてくれるので、手間が少ないです。
しかし、保険会社が申請をするので、必要書類は提出してもらえますが、必要ではないものの後遺障害の認定に有利となる資料を積極的に提出してくれることは期待できません。
この点、被害者請求であれば、認定に有利になると思われる資料を自由に添付して申請することができます。
本件でも、物損資料(車の被害状況が分かる資料)は、申請にあたって必須の資料ではありませんが、事故の規模の大きさを示すことは認定に有利になる可能性があるため、添付して申請しています。